障害年金の専門家に相談しないデメリット

「自分で申請しようとしたのですが、手続きが難しくて、相談に来ました…」
最近、こういうご相談が増えております。

障害年金は、申請に必要な書類がたくさんあり、かつ専門的な内容が含まれるので、初めての方にはとても難しいものです。

さらに、精神疾患の場合には、他の身体障害と違って、「病状を数値で表せない」という特徴があるので、手続きがさらに難しくなります。

専門家に相談せず、ご自身で手続きしようとすると、以下のようなデメリットがございます。

(1)初診日を確定させるのが難しい
(2)適切な診断書を書いてもらうのが難しい
(3)受給額が少なくなり、最悪の場合、受給できないこともある

1初診日を確定させるのが難しい

スケジュール

障害年金を申請するには、初診日を確定させる必要があります。
通常、初めてかかった病院で所定の手続きをすれば、受診状況等証明書(初診日証明書)をもらうことができます。

しかし、よくあるのが、「カルテの保管期間を過ぎてしまい、カルテが残っていない」という状況です。
カルテの保管期間は5年間です。
つまり、初診日が5年以上前だった場合、カルテが残っておらず、初診日の証明が難しくなってしまうのです。

当事務所では、そういった場合でも
・初診当時のお薬手帳、診察券、レシート(領収書)を活用する
・第三者に証明してもらう(初診当時に勤務していた職場の方に証明をもらう、など)
などの方法を用いて初診日を調べることができますが、初めての方には難しいものです。

2適切な診断書を書いてもらうのが難しい

医療イメージ―診断書とボールペン

精神疾患は、他の身体障害と違い、病状を数値化できません。
簡単に言えば、判断基準がとても曖昧なのです。

そのため、医師にとっても病状の判断が難しく、適切な診断書を書くのが難しいのが現状です。
場合によっては、「実際の症状よりも、軽く書かれてしまう」ということも起こるのです。

医師は、診察している時の状態しか知らないことが多いため、日常生活すべてを把握して診断書を書くのは、医師にとっても難しいのです。

自分自身で病状を伝えようとしても、上手く伝わらないことが多く、医師も忙しいので十分な時間を取れない場合もあります。

このように、ご自身だけで適切な診断書を書いてもらうのは、とても難しいのが現状なのです。

3受給額が少なくなり、最悪の場合、受給できないこともある

通帳

障害年金は、等級によって、受給できる額が違ってきます。
1級になるか?2級になるか?で、大きな違いが出るのです。

精神疾患の場合、この等級の判断に使われるのが、「診断書」です。
精神疾患は、病状を数値化できないので、診断書に書かれている内容が、等級の判断の大きな部分を占めます。

先ほどお伝えしたように、ご自身だけで、医師に病状を正しく伝えるのは難しいものです。
医師が、病状や日常生活の状況を正しく把握できていない状態で診断書を書いてしまうと、この等級にも影響が出ます。

低い等級に該当すると判断されてしまえば、受給額が少なくなってしまうのです。
また、最悪の場合、障害年金そのものが受給できない場合もあります。

このように、ご自身だけで手続きしようとすると、受給額にも影響が出てしまうのです

※年金事務所へ行く前に、まずは当事務所にご相談下さい

私は、年金事務所へ行く前に、まずは専門家に相談することをお勧めしております。
なぜかと言うと、あなたが受け取れる正当な額の障害年金を、受給できなくなってしまう可能性があるからです。

年金事務所では、発言した内容が記録に残ります。
そのため、例えば曖昧な記憶を頼りに「初診日は、○年○月○日だったと思います…」のように話してしまうと、それも記録に残ってしまうのです。

話した内容が誤りだったとしても、記録に残ってしまうので、申請する時に不利になってしまうこともあります。
最悪の場合、障害年金を受給できなくなる、というケースも考えられます。

上記のようなトラブルを、前もって防ぐためにも、年金事務所に行く前に、まずは専門家にご相談下さい。

上記のような理由から、申請手続きをする時には、まずは精神疾患の障害年金に詳しい専門家に相談することをお勧めしております。

参考になれば幸いです。