障害年金の申請の流れ

1お問い合わせ

IMG_1634_1

まずは、お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
無料出張相談の日程調整をいたします。

※平日日中のみならず、土日祝日や、時間外(早朝・夜間)の対応も可能です。ご希望の方は、お問い合わせの際にお伝え下さい。

電話番号:048-779-8086
【受け付け時間】平日8時30分~18時

2無料出張相談(30分~1時間ほど) 

IMG_1674_1

ご指定の場所に出張し、無料出張相談を行います。
(ご希望であれば、当事務所へのご来訪も可能です)

無料出張相談では、まずは状況をヒアリングいたします。

そのヒアリング内容を元に、

  • 障害年金を受給できるかどうか?
  • 受給できるとすれば、いくらになるのか?(どの等級になるのか?)

について診断させて頂きます。

また、

  • どんな書類が必要なのか?
  • 手続きは、どんな流れで進むのか?

などのご質問にもお答えします。

※無料での出張は、原則、埼玉県内とさせて頂いております。
※埼玉県外でも、状況により柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

3お申込

無料相談およびサポートの内容にご納得いただけましたら、お申込となります。

4必要書類の用意、作成

img_0913_09

障害年金の申請に必要な、各種書類を作成いたします。
書類作成は、当事務所が代行しますので、ご安心下さい。

具体的には、以下のような作業を行います。

初診日を調べ、受診状況証明書(初診日証明書)を取得する

初診日証明は、初めてかかった病院で取得できます。
しかし、カルテの保管期間である5年を過ぎてしまうと、カルテが破棄されてしまい、初診日を特定できないケースが多々あります。

そのような場合でも、

  • 初診当時のお薬手帳、診察券、レシート(領収書)を活用する
  • 第三者に証明してもらう(初診当時に勤務していた職場の方に証明をもらう、など)

といった方法を用いて、初診日をお調べすることができます。

上記のような方法を駆使し、初診日を特定して、受診状況証明書(初診日証明書)を取得します。 

日常生活報告書の作成(当事務所オリジナルの書類です)

医師に、あなたの病状を正確に伝え、適切な診断書を書いてもらうために、「日常生活報告書」を作成します。

精神疾患は、数値で病状を表せないので、医師も判断が難しく、診断書を書きづらいと言われています。

そこで、当事務所が医師の代わりに、ご依頼者様にヒアリングし、

  • どういった経緯で、今の病状になったのか?
  • 精神疾患が、日常生活にどの程度影響しているのか?

といったポイントを日常生活報告書にまとめ、医師にお渡しします。

これにより、医師が病状を正しく把握でき、適切な診断書を書いてもらえるようになるのです。 

医療機関に同行し、診断書を書いてもらう

必要であれば、私が医療機関に同行し、医師に病状を詳しく説明いたします。

先ほどお伝えした”日常生活報告書”に加え、私からも説明することで、医師により分かりやすく病状をお伝えすることができます。

以上のような作業を行い、

  • 受診状況等証明書(初診日の証明)
  • 診断書
  • 病歴就労状況等申立書
  • 裁定請求書(申請書)

といった書類を用意いたします。

5申請手続き(年金事務所へ書類を提出します)

必要書類が揃ったら、年金事務所へ申請手続きを行います。
この申請手続きも、当事務所が代行しますので、ご安心下さい。

また、書類の提出後、年金事務所から照会や問い合わせが入ることがあります。
こういった、年金事務所との連絡のやり取りも、当事務所が代わりに行いますので、ご安心下さい。
ご依頼者様には、お手間をお掛けしません。

6障害年金の決定、成功報酬のお振込み

通帳

おおむね3~4か月後に支給決定通知書が届き、その約50日後に初回の年金額が振り込まれます。
年金の入金が確認できましたら、当事務所へ成功報酬をお支払いください。

7アフターフォロー(更新手続き、各種相談への対応など) 

IMG_1735_1

受給後の更新手続きも、安心してお任せ下さい。

障害年金の更新について

障害年金には「有期認定」と「永久認定」という2種類があります。
症状固定などで、“今後も症状が変わらない“と判断されると「永久認定」となり更新の必要はありません。
一方、「有期認定」の場合は、1年から5年の期間を区切り、障害の等級が認定されます。

その場合は、期間ごとに更新の手続きが必要になるのです。

また、

  • 介護保険制度
  • 福祉手帳
  • 障害者手帳

など、関連する各種のご相談にも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。