1着手金0円・支払いは年金受給後です。安心してお任せ下さい。
当事務所では、「着手金0円」で、障害年金申請をサポートしております。
ですので、もしお手元に「報酬を支払うお金の余裕がない」という方も、ご安心下さい。
報酬をお支払いいただくのは、障害年金の支給が決定した後です。
つまり、障害年金が支給されるまでは、報酬をお支払い頂く必要はありません。
依頼者様のご負担を少しでも軽くしたい、という思いから、「着手金0円」でサポートしています。
お気軽にご相談頂ければ幸いです。
2精神疾患の障害年金専門の女性社労士。女性ならではの話しやすさ
当事務所は、依頼者様の病状のヒアリングに力を入れております。
このヒアリングで、病状や日常生活の状況を把握し、それを医師に正しく伝えることで、適切な診断書をかいてもらえるようになります。
このヒアリングの時に、あなたが余計な不安などなく、安心して、リラックスして話して頂けるように、”話しやすい存在である”ように、いつも心がけております。
ありがたいことに、これまでにも多くの方から
「北村さんは、話しやすくて安心しました」
「今まで話した方の中で、一番親身に話を聞いてもらえました」
「女性だからこその柔らかい雰囲気があるので、気軽に相談できました」
と、お褒めのお言葉も頂戴しています。
精神疾患の障害年金の専門家として、話しやすい存在であることも、サポートの重要な部分であると考えております。
3「初診日が分からない…」でも大丈夫です。状況に応じてサポートします。
「初診日が分からなくて困っています…」
「受診状況等証明書(初診日証明書)を取得できません…
こういったお悩みをお持ちでも、ご安心下さい。
専門家である私が、初診日をお調べします。
初診日証明書は、最初にかかった病院で取得できます。
しかし、病院のカルテの保存義務は5年間なので、5年を過ぎると、カルテが残っておらず、初診日を証明できなくなってしまうことが多々あります。
このように、”カルテが残っていない”という場合でも、初診日を証明する方法はあります。
例えば、
- 初診当時のお薬手帳、診察券、レシート(領収書)を活用する
- 第三者に証明してもらう(初診当時に勤務していた職場の方に証明をもらう、など)
といった方法を用いることもできます。
精神疾患の障害年金サポートの専門家として、初診日証明も密にサポートさせて頂きます。
4医師に病状を伝える「日常生活報告書」を作成。医療機関にも同行し、代わりに説明します。
「書いてもらった診断書が、実際の病状よりも軽く書かれている気がする…」
上記のようなお悩みをお持ちの方も、ご安心下さい。
精神疾患の障害年金申請の際には、「医師に病状を正しく伝える」ことが重要になります。
精神疾患は、病状を数値化できないので、医師が書く診断書が、障害年金をもらえるかどうか?の分かれ目になるからです。
しかし、医師も、あなたの日常生活を、すべて把握しているわけではありません。
病院で診察を受けている時の状態しか知らないので、「実際の病状よりも、軽く書かれてしまう」というケースもあります。
こうなると、せっかく受給できるはずだった額より、少ない額しか受給できなくなってしまう、ということにもなりかねないのです。
だからこそ、当事務所では、医師に代わって、私が直接、依頼者様の病状を詳しくヒアリングします。
そして、「日常生活報告書」という、当事務所オリジナルの書類に
- どういった経緯で、今の病状になったのか?
- 精神疾患が、日常生活にどの程度影響しているのか?
などをまとめ、医師にお渡しします。
必要であれば、私が医療機関に同行し、医師に説明することも可能です。
これにより、医師があなたの日常生活や病状を正しく把握でき、診断書を書きやすくなるのです。
5メンタルヘルスの資格あり。医師にスムーズに症状をお伝えします。
医師に診断書を書いてもらう時には、「あなたの病状や日常生活を、正確に医師に伝える」ことが重要になります。
その時に役立つのが、私が保有している”メンタルヘルスマネジメント”という資格です。
この資格は、主に精神疾患の基礎知識に関するものです。
この資格があることで、「どういった経緯で、その病状になったのか?
を正確に把握し、それを”日常生活報告書”という、当事務所オリジナルの書類にまとめることができます。
この日常生活報告書があることで、あなたの病院や日常生活を、医師に分かりやすく伝えることができるのです。
結果的に、医師も診断書を書きやすくなり、障害年金申請をスムーズに進めることができるのです。
6書類作成はもちろん、申請手続きや、年金事務所とのやり取りも全てお任せ下さい。
当事務所は、必要書類の作成はもちろん、申請手続きも、代行します。
また、年金事務所との連絡も、当事務所が対応しますので、ご安心下さい。
障害年金を申請するには、
- 受診状況等証明書(初診日の証明)
- 診断書
- 病歴就労状況等申立書
- 裁定請求書(申請書)
など、多くの書類を揃えなければいけません。
また、精神疾患は、「病状を数値化できない」などの事情があるので、それぞれの書類を用意する上でも、ポイントがたくさんあります。
初めての方にとって、すべての書類を不備なく揃え、障害年金を受給するのは、非常に難しいと言われています。
だからこそ、専門家である私がいる意味があると考えております。
専門的な書類作成や申請手続きは、すべてお任せ下さい。
7受給後の更新手続きにも対応。介護保険制度などの各種ご相談も可能です。
障害年金は、一定期間ごとに、更新が必要です。
この更新の手続きも、当事務所にご依頼頂けますので、ご安心下さい。
また、更新の手続き以外にも、
- 介護保険制度
- 福祉手帳
- 障害者手帳
など、関連する各種のご相談にも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。
こういった、受給後の生活面のご相談への対応も、サポートの一環であると考えております。