あなたは、こんなことでお悩みではありませんか?

  • 私は、障害年金を貰えるの?
  • 障害年金の申請のための書類の書き方が分からない…
  • 初診日が分からない…
  • 医師に「診断書を書けません」と言われてしまった…
  • 医師に書いてもらった診断書が、実際の症状より軽く書かれている気がする…
  • 年金事務所で「保険料の納付要件を満たしていません」と言われてしまった…

上記に挙げたのは、私が精神疾患(統合失調症、うつ病、躁うつ病、発達障害など)の方からよく聞くお悩みの一部です。
あなたも、同じようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

精神疾患は、ご本人や関係者の方々にはとても大変なものです。
しかし、他の障害と異なり、周囲への理解を得づらい、という辛さがあります。

原因は、

  • 職場でパワハラを受けた
  • オーバーワークを強要された
  • 人間関係のトラブルに疲れてしまった
  • 育児、転職、転勤、離婚など、環境の大きな変化があった
  • 他の障害が原因となって発症した

など様々ですが、当事者しか分からない部分もあり、大変な思いをされている方も多いでしょう。

そのような中で、障害年金の申請をしたいと考える方も多くなってきていますが…
実は、「精神疾患は、障害年金の受給が難しい」と言われています。

それには、3つの理由があるのです。

精神疾患での障害年金受給が難しい3つの理由

1数値で明確に判断できないので、基準が曖昧で分かりづらい

さいたま市で障害年金申請の社労士なら | 医療イメージ―診断書とボールペン

身体障害の場合には、検査によって明確に数値で判断できるので、必要書類が揃っていれば障害年金を受給できます。

一方、精神疾患は、症状の程度が数値で出る訳ではありません。
多精神疾患の症状の判断は、ご本人や医師の”主観”で決まる部分が多いのです。

そのため、

  • 病歴・就労状況等申立書
  • 医師が書く診断書

などの書類の書き方で、受給できるかどうか?が大きく変わってきます。

精神疾患という性質上、身体障害と比べて、障害年金の受給が難しいのは、この理由が非常に大きくなっています。

2医師も判断が難しく、症状を軽く見られがちである

さいたま市で障害年金申請の社労士をお探しなら | 患者に説明をする医師

医師が書く診断書には、患者の日常生活について書く項目があります。
ここの書き方で、障害年金を受給できるかどうか?が大きく変わってきます。

しかし、医師は、あなたの日常生活を詳しく知っているわけではありません。
1ヶ月のうちに数回、長くても1回数分の診療時間で、日常生活を把握するのは、医師にとっても難しいものです。

また、調子が悪くて病院に行けない時もあるでしょう。
そうなると、医師は、調子が悪い時の状態を見ることができません。
つまり、医師は、患者さんが比較的調子の良い時の状態しか見ることができないのです。

そのため、実際の症状よりも軽めに診断書を書かれてしまう、ということが起こるのです。
これは、医師に原因がある訳ではなく、上記のような理由で、医師にも正確な判断が難しいからです。

3社会保障費の削減のため、審査が厳しくなっている

さいたま市で社労士に障害年金申請代行を依頼するなら | 重厚な本と虫眼鏡 コピースペース

少子高齢化が進んでいる日本では、高齢者の社会保障費が増えてきています。

国も、

  • 老齢年金の受給開始時期を遅らせる
  • 高齢者の医療費負担の割合を増やす

などの対策を行っています。

そのような中、精神疾患の急激な増加により、精神障害年金の負担も増えてきています。

 国の予算にも上限がありますので、判断基準が曖昧な精神障害年金の審査が厳しくなってきている、と言われています。
(判断基準が明確な身体障害は、審査を厳しくしようがないためです)


これらの3つの理由から、「精神疾患は、障害年金の受給が難しい」と言われているのです。

しかし、私は、この現状をどうにかしたい!と考えています。

「病状を数値化できず、判断基準が曖昧」
「医師が病状を判断しづらく、症状を軽く見られてしまう」

など、こういったことが理由で、障害年金が受給しづらくなってしまうのは、あまりにも悲しいことだと思うのです。

そこで私は、精神疾患専門の障害年金申請サポートを行うことに決めたのです。

精神疾患の障害年金専門&メンタルヘルスの資格も保有。
埼玉の女性社労士にお任せください。

さいたま市で社労士に障害年金申請代行の依頼をお考えなら | 精神疾患の障害年金専門 社会保険労務士 北村陽子 | img_20160906_04

はじめまして。
精神疾患の障害年金専門の社会保険労務士、北村陽子と申します。

私は、障害年金の中でも、精神疾患に特化しています。
なぜかと言うと、先ほどお伝えしたように、精神疾患での障害年金受給が難しいからです。

精神疾患は、
「数値で病状を判断できない」
「医師も診断書を書くのが難しく、症状を軽く見てしまうことがある」

など、身体障害とは違うポイントが複数あります。

 

こういったポイントに対応するためには、そこに絞って、精神障害年金の申請のノウハウを磨く必要がある。
こう思って、精神疾患の障害年金申請に特化することに決めたのです。

また私は、メンタルヘルスマネジメントという資格も保有しています。
この資格は、主に精神疾患の基礎知識に関する資格ですが、精神疾患の方の障害年金申請をサポートする際に、「どういった経緯で、その病状になったのか?」を判断するうえで、とても役に立っています。

この資格を取得したのも、精神障害年金の申請サポートに専門特化しよう!と思ったからこそです。

では、私がどのようなサポートを行っているのか?について、ご紹介させて頂きます。

医師に病状を正確に伝える「日常生活報告書」を作成。医療機関にも同行します。

さいたま市で社労士に障害年金申請の相談をお考えなら | 日常生活報告書の作成 | img_0913_08

「数値化できない病状を、正確に医師に伝え、診断書を書いて頂く」
これが、精神疾患の障害年金申請における、最大のポイントです。

ただ、患者さんが医師に直接説明しようとしても、病状を正確に伝えるというのは、難しいものです。
また、医師も忙しいので、十分な時間を取って説明を聞いてもらうのも、なかなか難しいのが現実です。

これをクリアするために、私は、「日常生活報告書」という書類を活用しています。
これは、当事務所がオリジナルで作成している書類です。

私が、患者さんの病状を詳細にヒアリングし、

  • どのような症状なのか?
  • 精神疾患が、日常生活にどのくらい影響しているのか?

を見極め、日常生活報告書にまとめます。

私は、メンタルヘルスマネジメントの資格も保有しているので、「どういった経緯で、その症状になったのか?」などを見極めることを得意としています。

この日常生活報告書を、医師にお渡しし、これを元に診断書を書いて頂くのです。

つまり、このステップを踏むことで、

  • 患者さんにとっても、数値化できない病状を、正しく伝えることができる
  • 医師にとっても、診断書を書きやすくなる

というメリットがある、ということです。

また、必要であれば、この日常生活報告書を持参して、私も医療機関に同行します。
私から直接、医師に説明することで、病状をより正確にお伝えすることができます。

これにより、病状を軽く見られてしまうこともなくなります。
結果的に、あなたが受け取れる正当な額の障害年金を受給できるようになるのです。

これが、私のサポートの最大の特徴と言えます。
以下、サポートの特徴をまとめます。

精神疾患の障害年金申請に特化。
当事務所の7つの特徴

1着手金0円・支払いは年金受給後です。安心してお任せ下さい。

ハート型に手をつなぐ

私は、着手金0円で、障害年金の申請を代行しています。
障害年金の受給が決まるまで、報酬をお支払い頂く必要はありません。

お手元に、報酬支払いのためのお金がない、という方にも、安心してご依頼頂けます。

2精神疾患の障害年金専門の女性社労士。女性ならではの話しやすさ 

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精神疾患での障害年金受給のためには、「医師に、病状を正確に伝える」ことが必要不可欠です。
そのためには、病状を詳細にヒアリングする必要があります。

このヒアリングの時に、余計な不安などなく、安心してお話頂けるよう、“話しやすい存在である”ことを特に意識しております。

ありがたいことに、これまでにも、「北村さんは、とても話しやすい」「女性ならではの安心感がある」など、多くのお褒めのお言葉を頂戴しています。

精神疾患の障害年金の専門家として、話しやすさにも最大限配慮しながら、丁寧に対応させて頂きます。

3「初診日が分からない…」でも大丈夫です。状況に応じてサポートします。

スケジュール

「初診日が分かりません…」
こういったお悩みをよくお聞きしますが、ご安心下さい。
私が初診日をお調べします。

病院のカルテは、5年間の保管義務があります。
逆に言えば、5年以上経つと破棄されてしまう、ということです。

そういった場合にも、

  • 初診当時のお薬手帳、診察券、レシート(領収書)を活用する
  • 第三者に証明してもらう(初診当時に勤務していた職場の方に証明をもらう、など)

などの方法で、初診日を確定させることができます。

4医師に病状を伝える「日常生活報告書」を作成。医療機関にも同行し、代わりに説明します。

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「数値化できない病状を、正確に医師に伝え、診断書を書いて頂く」
これが、精神疾患の障害年金申請の最大のポイントです。

そのために、私が詳細にヒアリングし、

  • どのような症状なのか?
  • 精神疾患が、日常生活にどのくらい影響しているのか?

などの情報を「日常生活報告書」という書類にまとめます。

これを元に診断書を書いてもらうことで、病状を正確に伝えることができ、医師も診断書を書きやすくなる、というメリットがございます。

また、必要であれば、私も医療機関に同行し、病状を説明しますので、ご安心下さい。

5メンタルヘルスの資格あり。医師にスムーズに症状をお伝えします。

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私は、メンタルヘルスマネジメントという資格を持っています。
この資格は、主に精神疾患の基礎知識に関するものですが、「どういった経緯でその病状になったのか?
を見極める際に、とても役立っています。

先ほどもお伝えしたように、「病状を医師に正しく伝えること」が、精神障害年金の申請の最大のポイントになります。

その際に、「どういった経緯でその病状になったのか?」も合わせて医師に伝えることで、より詳細に病状を理解してもらうことができます。

これにより、あなたの症状をスムーズに医師にお伝えでき、医師も診断書を書きやすくなります。

6書類作成はもちろん、申請手続きや、年金事務所とのやり取りも全てお任せ下さい。

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障害年金を申請するには、たくさんの書類を用意しなければいけません。
それぞれの書類を書くには、専門的な知識が必要な部分もあり、初めての方にはとても難しいものです。

しかし、ご安心下さい。
書類作成はもちろん、申請手続きも、私が全て代行いたします。

また、年金事務所との連絡も、私が代わりに行いますので、あなたのご負担はございません。

7受給後の更新手続きにも対応。介護保険制度などの各種ご相談も可能です。

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障害年金は、一度申請して終わり、というものではありません。
受給後、一定期間で更新手続きが必要です。

この更新手続きもお任せ頂けますので、ご安心下さい。

また、

  • 介護保険制度
  • 福祉手帳
  • 障害者手帳

など、関連する各種のご相談にも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。

こういった、受給後の生活面のご相談への対応も、サポートの一環であると考えております。

当事務所の受給実績(一部)をご覧ください

>> 詳しい「お客様の声」は、こちらをクリック

推薦者の声

以下に、各分野の専門家の方々よりいただいた、推薦のお声をご紹介いたします。

とても落ち着いていて、人を包み込む温かさをお持ちの方です。

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浅賀社会保険労務士事務所
代表 浅賀美代子様

社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じるエキスパートとされています。

多岐にわたる業務の中で、それぞれに特化した専門家に依頼することこそ、問題解決の第一歩といえます。

北村先生に初めてお会いしたのは、障害年金の勉強会でした。
その第一印象は、とても落ち着いていて、人を包み込む様な温かさでした。
北村先生なら、相談者に安心を与えられる方だと思いました。

現在も北村先生には、相談に乗って戴いたり、又ご指導戴いたり、良い刺激を受け、私自身日々成長させて戴いております。

悩みを一緒に解決してくれるパートナーとして、北村先生はとても信頼の置ける人です。

勉強会で出会い、勇気をもって北村先生に声をかけて良かったと思います。

北村先生は、障害年金でお困りの方の力になりたいと、日々研鑽を積んでおられます。
障害年金についてお困りの際は、是非、北村先生にご相談させることをお勧め致します。

今後のますますのご発展ご活躍を、心から願っております。

悩みを一緒に解決してくれるパートナーとして、北村先生をお勧めします。

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細沼社会保険労務士事務所
社会保険労務士 細沼朱美 様

社会保険労務士は、社会保障制度に係わるスペシャリストです。
最近では年金問題等により、企業の「人」に関する相談のみならず、個々の「人」からの相談も増えてきております。

その中の一つである障害年金分野ですが、専門性が高く、時間もかかることから、専門家に依頼することが問題解決の第一歩だと思います。

北村先生とは、勉強会を通じて知り合い、それ以降お付き合いをさせていただいておりますが、何事にも熱心に取り組まれており、一つひとつの事案に丁寧に向き合っておられます。
北村先生の考え方や姿勢に触れるたび、私自身、良い刺激を受けており、成長させていただいております。

また、北村先生の事務所を訪問させていただきました際に感じたことですが、静かで落ち着いた雰囲気の事務所でした。
相談される方にとって、そのように安心できる空間というのは大切な要素だと思います。

誰に相談していいのか分からない方、ぜひ一度、北村先生に相談されてみてはいかがでしょうか。

ご相談者のお悩みを一緒に解決してくれるパートナーとして、北村先生をお勧めいたします。
今後のますますのご活躍を期待しています。

北村先生と知り合いであることを、嬉しく思います。

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古屋FP事務所
代表 古屋禎之様

私はファイナンシャル・プランナーとして皆様のお金にまつわるご相談やセミナーを承っております。またリスク軽減のため生命・損害保険の提供をしています。

ファイナンシャル・プランナーの基本はライフプランです。
そこには医療や年金といった社会保険制度も多方面にかかわってきます。

特にこの激変する社会に於いて社会保険制度も新設・変更が頻繁にあり、広い分野を担当するファイナンシャル・プランナーとしては非常に困惑するところであります。

しかしそのような時に北村さんにお世話になることが多々あります。
とても優しく、親切にご教授いただきとても助かっています。

その話の中からは日々研鑽され、実務に於いても経験が生きていることが十分うかがわれます。

このような素敵な方と知り合いであることを私はうれしく思っています。
ぜひみなさまもフランクな方ですので一度ご相談されてはいかがでしょうか。

 まずは、無料出張相談をご利用下さい。
「障害年金を貰えるか?」
診断します

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障害年金を受給したいとお考えであれば、まずは当事務所の無料出張相談をご利用下さい。

無料出張相談では、病状や日常生活の状況をお聞かせいただいた上で、

  • 障害年金を受給できるかどうか?
  • 受給できるとすれば、いくらになるのか?(どの等級になるのか?)

について、診断させて頂きます。

また、

  • どんな書類が必要なのか?
  • 手続きは、どんな流れで進むのか?

なども説明いたしますので、お気軽にご相談下さい。

埼玉県内の方であれば、ご指定の場所に無料で出張いたします。
(埼玉県外の方も、柔軟に対応させていただきますので、お問い合わせの際にご相談下さい)

また、平日日中だけでなく、土日祝日や、時間外(早朝・夜間)の対応も可能です。


もちろん、この無料出張相談をご利用頂いたからと言って、申込まなければいけない、という訳ではありませんので、ご安心下さい。
ご相談のうえ、安心して任せられる、とご判断頂けましたら、その時にはぜひご依頼頂ければ幸いです。

対面不要。コロナ対策で、【ビデオ通話相談】を導入しました

当事務所では、コロナウイルス感染拡大の防止のため、ビデオ通話相談(Web面談)を導入しております。

ビデオ通話相談では、Zoom(ズーム)というものを使用し、お客様も無料でお使いいただけます。
パソコンはもちろん、スマートフォンがあればご利用いただけます。

Web面談の手順は、以下の通りとなります。

  • (手順1)このホームページの最下部にある問合せフォームより、ビデオ通話相談をお申込みください。
  • (手順2)メールにて、ビデオ通話相談の日程調整を行います。
  • (手順3)ビデオ通話相談の当日に、当事務所より、ビデオ通話相談を行うためのURLを、メールにてお送りいたします。
  • (手順4)手順3のURLをクリックして頂くと、ビデオ通話相談が開始されます。

コロナの影響は、先行きが不透明な部分もありますが、当事務所も、できることを1つ1つ行い、お客様に貢献できればと考えております。
今後ともよろしくお願いいたします。

>> ビデオ通話相談のお申込みは、こちらのお問合せフォームよりどうぞ

 サポート内容・料金表

以下のサービスには、

  • 初診日を確定させる
  • 日常生活報告書を作成し、医師に病状を正しく伝える
  • 医療機関にも同行する
  • 必要書類の用意、作成
  • 障害年金の申請手続き
  • 年金事務所とのやり取り

といった内容が、全て含まれています。

つまりあなたは、ご依頼いただくことで、精神疾患の障害年金の専門家に、書類作成はもちろん、申請手続きまで全てお任せできる、ということです。

相談料・出張相談時の費用 0円
(埼玉県内は、出張にかかる交通費も無料です)
着手金 0円
(着手金はかかりませんので、ご安心下さい)
成功報酬 障害年金を
受給できた場合
成功報酬は、下記の(1)(2)のうち、
いずれか金額の高い料金となります。
(1)年金の2.2ヶ月分(税込)
(2)遡及※の場合は初回入金額の11%(税込)
障害年金を
受給できなかった
場合
0円
(障害年金を受給できなければ、報酬は0円です)

※2021年4月1日より義務化された、「総額表示」にともない、上記の金額はすべて、「税込み価格」となっております。
※郵便代などの実費相当額を、事務手数料として契約時にお願いしています。

遡及とは?
「遡及」とは、障害認定日において受給要件を満たしていたにも関わらず、何らかの理由で障害年金を請求しなかった方が、障害認定日から1年以上経過してから障害年金を請求することを指します。
遡及できる期間は、5年間までとされています。

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 >> 詳しい料金表は、こちらをクリック

毎月5名様限定の受付とさせて頂いております。

誠に恐縮でございますが、このサポートは、毎月先着で5名様までとさせて頂いております。
なぜかと言うと、お一人お一人へのサポートの質を、高く保つためです。

精神疾患の障害年金を申請するためには、ヒアリングや書類作成にしっかり時間をかけて取り組む必要があります。
お一人お一人によって、病状なども千差万別ですので、一度に多くの方に対応するのが難しいのです。

質の高いサポートを提供するための措置となりますので、何卒ご理解頂ければ幸いです。

ご依頼の流れ

1お問い合わせ

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まずは、お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
無料出張相談の日程調整をいたします。

土日祝日での無料相談をご希望の方は、お問い合わせの際に、ご希望の旨をお伝え下さい。

電話番号:048-779-8086
【受け付け時間】平日8時30分~18時

2無料出張相談(30分~1時間ほど) 

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ご指定の場所に出張し、無料出張相談を行います。
(ご希望であれば、当事務所へのご来訪も可能です)

無料出張相談では、状況をヒアリングした上で、

  • 障害年金を受給できるかどうか?
  • 受給できるとすれば、いくらになるのか?(どの等級になるのか?)

について診断させて頂きます。

また、

  • どんな書類が必要なのか?
  • 手続きは、どんな流れで進むのか?

などのご質問にもお答えします。

3お申込

無料相談およびサポートの内容にご納得いただけましたら、お申込となります。

4必要書類の用意、作成

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障害年金の申請に必要な、各種書類を作成いたします。
書類作成は、当事務所が代行しますので、ご安心下さい。

  • 受診状況等証明書(初診日の証明)
  • 病歴就労状況等申立書
  • 裁定請求書(申請書)

といった書類を作成いたします。

また、病状を詳細にヒアリングし、「日常生活報告書」を作成します。
これを元に、医師に診断書を書いて頂きます。
必要であれば、医療機関にも同行いたしますので、ご安心下さい。

5申請手続き(年金事務所へ書類を提出します)

必要書類が揃ったら、年金事務所へ申請手続きを行います。
この申請手続きも、当事務所が代行しますので、ご安心下さい。

提出後、年金事務所から照会や問い合わせが入りますが、こういったやり取りも、当事務所が代わりに行いますので、あなたにはお手間をお掛けしません。

6障害年金の決定、成功報酬のお振込み

通帳

おおむね3~4か月後に支給決定通知書が届き、その約50日後に初回の年金額が振り込まれます。
年金の入金が確認できましたら、当事務所へ成功報酬をお支払いください。

7アフターフォロー(更新手続き、各種相談への対応など) 

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受給後の更新手続きも、安心してお任せ下さい。

また、

  • 介護保険制度
  • 福祉手帳
  • 障害者手帳

など、関連する各種のご相談にも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。

よくあるご質問

Q初診日が分からないのですが…

ご安心下さい。
私が代わりにお調べいたします。

病院のカルテは、5年間は保管義務がありますが、5年以上経過すると破棄されてしまいます。

そういった場合でも、例えば、

  • 初診当時のお薬手帳、診察券、レシート(領収書)を活用する
  • 第三者に証明してもらう(初診当時に勤務していた職場の方に証明をもらう、など)

などの方法で、初診日を確定させることができます。

Q受診状況等証明書(初診日証明書)を取得できず、困っています…

ご安心下さい。
「受診状況等証明書(初診日証明書)を取得できない」といったお悩みをお持ちでも、当事務所で対応可能です。

まずはお気軽にご相談下さい。

Q医師に「診断書を書けない」と言われてしまったのですが…

ご安心下さい。
私が医師の方に説明し、診断書が書きやすいようにサポートします。

精神疾患は、その性質上、「医師にとっても、病状の判断が難しく、診断書を書きづらい」と言われています。

これを解消するため、当事務所では、オリジナルの「日常生活報告書」というものを活用しています。

状況を詳細にヒアリングさせて頂いた上で、

  • どのような症状なのか?
  • 精神疾患が、日常生活にどのくらい影響しているのか?

などの情報を「日常生活報告書」という書類にまとめ、医師にお渡しします。

これにより、医師に病状を正しく分かりやすく伝えることができ、医師も診断書を書きやすくなります。

必要であれば、私が医療機関に同行して、あなたの代わりに説明することも可能ですので、ぜひご相談下さい。

Q診断書を書いてもらったのですが、実際の症状よりも軽く書かれている気がします…

ご安心下さい。
当事務所にご相談いただければ、オリジナルの「日常生活報告書」で、あなたの病状を医師に正しくお伝えします。

精神疾患は、数値で判断できないので、「医師にとっても、病状の判断が難しく、診断書を書きづらい」と言われています。

医師が把握しづらい日常生活の状況を、私が詳細にヒアリングし、日常生活報告書にまとめ、医師にお渡しします。
これにより、医師に病状を正しく分かりやすく伝えることができ、医師も診断書を書きやすくなります。

Q年金事務所で「納付要件を満たしていない」と言われてしまいました…

諦めずに、まずは当事務所にご相談下さい。
正確な状況が分からないと、障害年金を受給できるかどうか?を判断できかねますが、そういった状況でも受給できた方もいらっしゃいます。

無料相談で、受給できるかどうか?を診断いたしますので、ぜひお問い合わせください。

Q自分で手続きすることはできますか?

あまりお勧めはしておりません。
精神疾患は、身体障害とは違い、「病状を数値化できない」という特徴があります。

そのため、病状の判断が主観的になりがちで、「医師に書いてもらった診断書が、実際の病状よりも軽く書かれてしまっていた」などの問題も、よく起こります。

一般的にも、障害年金の申請は難しいと言われていますが、その中でも、精神疾患での障害年金の申請は、特に難しいと言えます。

まずは、精神疾患の障害年金に詳しい専門家に相談されることをお勧めいたします。

年金事務所に行く前に、まずは当事務所にご相談下さい

当事務所では、年金事務所に行く前に、まずは無料相談をご利用いただくことをお勧めしております。
なぜかと言うと、あなたが受け取れる正当な額の障害年金を、受給できなくなってしまう可能性があるからです。

よく、「曖昧な記憶を頼りに、年金事務所に初診日を伝えてしまう」などの失敗をお聞きします。
年金事務所では、発言内容が記録に残るので、誤った情報を伝えてしまうと、申請時に不利になってしまうケースがあるのです。

最悪の場合、障害年金を受給できなくなってしまうこともあります。

上記のようなトラブルを未然に防ぐためにも、まずは一度、当事務所にご相談頂ければ幸いです。

 Q精神疾患以外の障害年金申請の相談はできますか?

はい、可能です。
当事務所は、障害年金の中でも特に難しい、精神疾患への対応を得意としています。
そのため、精神疾患よりも比較的申請が容易な、その他の障害についても、対応することができます。

精神疾患以外の障害年金についても、お気軽にご相談下さい。

Q遠方なのですが、対応してもらえますか?

はい、遠方でも対応可能です。
無料出張相談は、原則、埼玉県内とさせていただいておりますが、埼玉県外の方であっても、状況に応じて柔軟に対応させていただきます。

まずはお気軽にご相談下さい。

Q平日は時間が取れないので、土日に対応してもらえますか?

はい、平日日中以外でも、対応可能です。
土日祝日はもちろん、時間外(早朝・夜間)の対応も可能です。
お問い合わせいただく際に、その旨お伝え頂ければ、日程を調整いたします。

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ヘレン・ケラー自身も、視覚と聴覚の重複障害を抱えながらも、障害者福祉の発展に人生を捧げていました。

精神疾患は、目に見えないので、周囲に理解されづらいものです。
そのために、多くの苦労や辛さを抱えているものとお察しします。

私に、何か少しでもお力になれることがないか?
その一心で、精神疾患の障害年金申請をサポートさせて頂いております。

ヘレン・ケラーには遠くおよびませんが、あなたが一歩踏み出すキッカケになれたとしたら、これほど嬉しいことはないと考えております。

ご相談頂けることを、心から願っております。

さいたま市で社労士に障害年金申請の相談をお考えならぜひお問い合わせください。

さいたま市で社労士に障害年金申請代行の依頼をお考えならきさらぎ社会保険労務士事務所へ

事務所名 きさらぎ社会保険労務士事務所
運営統括責任者 北村 陽子
住所 〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町572 白石ビル3F
電話番号 048-779-8086
メール kisaragijimusho@ymail.plala.or.jp
URL https://kisaragi-sr.com/
所属会 全国社会保険労務士会連合会・埼玉県社会保険労務士会・埼玉SR経営労務センター会員
登録番号 11080015号・1031264号・3140号